
運送業・軽貨物・建設業の廃業と
トラック・重機・バンの売却
運送業や建設業を廃業するときは、事業の届出と、トラック・重機の売却を同じ予定表で進めます。一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)は廃止しようとする日の30日前までに届け出る(貨物自動車運送事業法第32条)のに対し、建設業は廃止してから30日以内に届け出る(建設業法第12条)ので、期限の向きが逆です。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は、廃止したときに遅滞なく届け出ます(同法第36条第3項)。緑ナンバーの事業用トラックを減車・まつ消するときは、運輸支局の輸送担当部署の確認を受けた「事業用自動車等連絡書」を登録関係書類に添えます(国土交通省 千葉運輸支局掲載の様式)。
「建設業廃業」「会社をたたむ」「事業の廃止」「廃業車両処分」でお探しの方もこのページです。
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廃業・事業の終了で売るときに
押さえること
4点あります。査定を申し込む前に確かめておくと、あとから話が食い違いにくくなります。
廃業・事業の終了の
手続きと制度
法令(e-Gov法令検索の条文)と国土交通省の様式で確認できる範囲と、売却の段取りの目安を分けて書いています。金額や有利・不利の断定は入れていません。
一般貨物(緑ナンバー)の廃業は「廃止の30日前まで」に届け出る
貨物自動車運送事業法第32条は、一般貨物自動車運送事業者が事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに国土交通大臣に届け出ることを定めています。届出書の様式と提出先は、管轄の地方運輸局・運輸支局で確認してください。インターネット上には廃止した日から30日以内と書かれた案内も残っていますが、e-Gov法令検索で見られる現行の条文は30日前までです。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は扱いが違い、同法第36条第3項で、事業を廃止したときに遅滞なく届け出ることになっています。
建設業の廃業は「廃業してから30日以内」に届け出る
建設業法第12条は、許可を受けた建設業を廃止したときに、30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることを定めています。届け出るのは、建設業者であった個人、又は建設業者であった法人の役員です。会社を解散して廃業する場合(合併・破産によるものを除く)は、清算人が30日以内に届け出ます(同条第4号)。一般貨物(緑ナンバー)と違い、期限は廃業した日のあとに数えます。
緑ナンバーの車両は「連絡書」を受けてから
事業用自動車を減車・まつ消するときは、運輸支局の輸送担当部署で「事業用自動車等連絡書」の確認を受け、登録関係書類に添えて登録担当部署(軽自動車は軽自動車検査協会)に出します。国土交通省 千葉運輸支局が掲載している様式では、有効期限は発行の日から1か月で、再発行はしないとされています。買取業者に売る場合は、どちらが連絡書を受け取りに行くかを先に決めておきます。
売るのは「最後の仕事のあと」、金額を聞くのは先
トラック・重機は、最後の運行や現場まで使うことが多い資産です。査定で金額を先に聞いておけば、引き渡しの日を事業の最終日に合わせて決められます。台数が多い場合は、車種・年式・走行距離・架装の一覧と車検証の写しをまとめて出すと、査定がそろいやすくなります。
軽貨物(黒ナンバー)と商用バン(4ナンバー)の手続き
軽貨物の廃止は「遅滞なく」運輸支局へ
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を廃止したときは、遅滞なく、管轄の運輸支局などに廃止の届出を出します。貨物自動車運送事業法第36条第3項の手続きで、手数料はかかりません(国土交通省の手続案内)。
0台になれば廃止。そのあと軽自動車検査協会で車検証の手続き
大阪運輸支局の案内では、車両数が0両になる場合は廃止となり、貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(廃止届)を出します。運輸支局輸送担当での手続きのあとは、軽自動車検査協会で車検証の記載変更などの手続きが要ります。届出に費用はかかりませんが、車検証・ナンバープレートの交付などには別に費用がかかります(大阪運輸支局 軽貨物のよくあるお問い合わせ・令和7年4月時点)。
廃止届に添える書類(大阪運輸支局の例)
大阪運輸支局の案内では、廃止届は届出書(様式2)を正本・控えの2部、事業用自動車連絡書を1両につき1枚、事業用自動車の車検証の写しを台数分出し、連絡書の発行を受けたあとは使用の本拠地を管轄する軽自動車検査協会で手続きします(大阪運輸支局の案内)。ほかの地域の書類は、管轄の運輸支局で確かめてください。
黒ナンバーの車を売る・自家用に戻すとき
軽自動車検査協会の案内では、事業用自動車(黒ナンバー)の使用者などを変える場合や、事業用から自家用への変更を伴う場合は事業用自動車等連絡書が要り、詳しくは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に問い合わせるとしています(軽自動車検査協会「名義変更」)。ナンバープレートの扱いは、軽自動車検査協会と運輸支局で確かめてください。
商用バン(4ナンバー)は登録車の手続き
4ナンバーの商用バンなど小型の貨物自動車は登録自動車で、窓口は運輸支局等です(国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「自動車の種類」)。軽か登録自動車かは、車検証の「自動車の種別」の欄に「軽自動車」とあるかで見分けます(軽自動車検査協会の車検証の見本)。ナンバーでは、軽自動車は自家用が黄色地に黒字、事業用が黒地に黄色字です。分類番号の「4」は軽自動車の貨物にも使われるので、数字だけでは見分けられません(軽自動車検査協会「軽自動車のナンバー」)。緑ナンバーで使っていた車は、上の一般貨物の届出と事業用自動車等連絡書の手続きになります。
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売るときに必要な書類
共通の4点に、名義に応じた書類を足します。そろっていなくても査定は受けられます。
- 自動車検査証(車検証)。重機は建設機械の登録証・特定自主検査の記録
- 自賠責保険証明書
- 事業用自動車等連絡書(事業用の緑・黒ナンバー車を減車・まつ消するとき。運輸支局の輸送担当部署で確認を受ける)
- 整備記録簿・点検整備記録簿(あれば)
個人名義なら
登録車(普通・小型・大型特殊)は印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と実印。軽自動車は申請先が軽自動車検査協会で、様式と書類が登録車と違います。登録車の譲渡証明書・委任状の用紙は買取業者が案内します。
法人名義なら
登録車では譲渡証明書・委任状(法人実印)・印鑑登録証明書(発行3か月以内)。追加書類の要否は運輸支局か代行する買取業者に確認。
相続した車・住所が変わった車は追加の書類が要ります。申し込むときに業者に伝えてください(国土交通省の案内)。書類は専門業者が事前に案内してくれます。
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よくある質問
運送業を廃業するとき、トラックはいつ売ればいいですか?
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の廃止は、廃止しようとする日の30日前までに届け出ます(貨物自動車運送事業法第32条)。最後の運行まで車両を使うことが多いので、査定で金額を先に聞き、引き渡しの日は最後の運行のあとに決めておくと、届出と売却の段取りがずれません。軽バン・軽トラックで貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)をしている場合は、廃止したときに遅滞なく届け出ます(同法第36条第3項)。
緑ナンバーのトラックを売るときに、追加で必要なものはありますか?
事業用自動車を減車・まつ消するときは「事業用自動車等連絡書」を使います。国土交通省 千葉運輸支局が掲載している様式では、連絡書は輸送担当部署の確認を受けたあと、登録関係書類に添えて登録担当部署(軽自動車は軽自動車検査協会)に出し、有効期限は発行の日から1か月、再発行はしないとされています。手続きの順番と必要書類は、管轄の運輸支局で確認してください。
建設業をやめるとき、重機やダンプの処分はいつまでにすればいいですか?
建設業法第12条では、許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることになっています。同条には、重機やダンプの売却の期限は書かれていません。保管場所を引き払う日から逆算して、査定と引き取りの日を決めてください。
何台もまとめて売れますか?
まとめて査定に出せます。台数が多い場合は、車種・年式・走行距離・架装の一覧と車検証の写しを先に用意すると、査定と引き取りの段取りが早く進みます。複数台の売り方は複数台のページにまとめています。
トラックの相場を車種で確認
主な6車種です(ほかの車種はトラックの相場の一覧)。金額は全年式・全架装をまとめた目安です。
| 車種 | 買取相場 |
|---|---|
| いすゞ エルフいすゞ | 41〜375万円 |
| いすゞ フォワードいすゞ | 68〜365万円 |
| いすゞ ギガいすゞ | 123〜1,290万円 |
| 日野 デュトロ日野 | 46〜483万円 |
| 日野 レンジャー日野 | 74〜387万円 |
| 日野 プロフィア日野 | 104〜904万円 |
重機の相場を機種で確認
主な4機種です(ほかの機種は重機・建設機械の相場の一覧)。
| 機種 | 買取相場 |
|---|---|
| コマツ PC200コマツ | 20〜1,200万円 |
| コマツ PC120コマツ | 10〜615万円 |
| 日立建機 ZX200日立建機 | 20〜1,100万円 |
| 日立建機 ZX30U(ミニショベル)日立建機 | 5〜230万円 |
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