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補助金・支援 公開

東京都の燃料費支援金、トラック1台いくら?
緑ナンバー3万4,500円・黒1万2,000円

文:働く車買取ナビ編集部

東京都の燃料費の支援金は対象の車両1台あたりの定額で、一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車(緑ナンバーのトラック等)は3万4,500円、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車(黒ナンバーのトラック等)は1万2,000円になる。申請は電子申請と郵送申請のどちらでもでき、期間は12月24日(木)までで、都は予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしている。都は2026年10月30日、燃料価格の高騰の影響を受けている都内の中小の運送事業者などに向けて、「東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金」の受付を始めた。

この記事のポイント

  1. 緑ナンバー1台3万4,500円・黒ナンバー1台1万2,000円ガソリン・軽油などの化石燃料で走る車(電気自動車・水素自動車・二輪の自動車は対象外)で、令和8年7月1日までに登録・検査を受け、車検の有効期間の満了日が同日以降の、都内ナンバーの事業用の車両が対象になる。1事業者あたりの申請台数に上限はない。
  2. 中小で、7月1日までに許可・届出を済ませた事業者都内に営業拠点があり、資本金3億円以下又は従業員300人以下(法人単位)で、令和8年7月1日までに関東運輸局東京運輸支局で一般・特定貨物の許可か貨物軽自動車運送事業の届出を済ませ、10月30日時点で事業を続けている事業者が対象になる。
  3. 電子は12月24日午後11時59分まで・郵送は当日消印有効受付は10月30日に始まった。都は、予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしており、申請は1社(個人事業主は1人)につき1回限りになる。

マーカーを引いた文を節ごとに拾い読みするだけでも、要点が分かるように書いています。

東京都は2026年10月30日、燃料価格高騰の影響を受けている都内の中小の運送事業者などに向けて、「東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金」の受付を始めた。交付の決まりは都の交付要綱(令和4年11月21日制定・最終改正 令和8年7月23日)にあり、今回の改正後の要綱は10月30日から施行されている。この記事では、要綱・申請の手引(R8年度後半 Vol.3)・申請の様式・専用サイトの Q&A をもとに、トラックと軽貨物の事業者が知りたい点を問いの順に整理する。

東京都の燃料費支援金はトラック1台いくら?(緑ナンバー・黒ナンバー・台数の数え方)

支援金は車両1台あたりの定額で、緑ナンバーのトラック等(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車)は1台3万4,500円、黒ナンバーのトラック等(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車)は1台1万2,000円である。額は交付要綱の別表に種別ごとに定められ、都のページは、それぞれの種別に【緑ナンバーのトラック等】などの区分を添えて並べている。

ページの区分1台あたりの額と種別
緑ナンバーの
トラック等
34,500円
一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車
黒ナンバーの
トラック等
12,000円
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車
緑ナンバーの
乗合バス
52,500円
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
緑ナンバーの
貸切バス
52,500円
一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
緑ナンバーの
タクシー
18,000円
一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

出典: 東京都都市整備局のページ「3 支援内容」(更新日 2026年10月28日)と交付要綱の別表(要綱の別表では、乗合・貸切・特定旅客の3つの事業の自動車が1行にまとまっている)。太字の2行が貨物運送事業の車両

申請額は、種別ごとの基本額に、事業の用に供する車両の数を掛けて合計する。専用サイトの Q&A によると、1事業者あたりの申請台数に上限は無い。手引の記載例では、緑ナンバー5台と黒ナンバー3台で、合計は20万8,500円になっている。

172,500円緑ナンバー5台(3万4,500円×5)手引の記載例
36,000円黒ナンバー3台(1万2,000円×3)手引の記載例
208,500円申請額の合計手引の記載例

出典: 申請の手引の【記載例】(第1号様式の「申請額内訳」)。編集部が交付額から計算し直して一致を確かめた

台数の数え方について、手引の Q&A は、同じ車両(同じ自動車登録番号)で貨物とタクシーのように複数の事業に使っている場合、支援金が車両1台あたりの支援であるため、事業ごとに複数申請することはできないと答えている。過去にこの支援金の交付を受けた車両も、今回の交付要件を満たしていれば対象になる。

東京都の燃料費支援金の対象は?(都内の営業拠点・都外の本社・個人事業主・リース)

対象は、都内に営業拠点があり、令和8年7月1日までに関東運輸局東京運輸支局で一般・特定貨物の許可か貨物軽自動車運送事業の届出を済ませ、10月30日時点で事業を続けている、資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者(個人事業主を含む)である。手引は、貨物運送事業者(トラック等)について、次の3つを全て満たすことを求めている。都のページは、都内に営業拠点を有することも要件に挙げている。交付要綱の第3条によると、要件の全てを満たす事業者のほかに、知事が必要と認める事業者も交付の対象になる。

  • 中小の事業者であること。手引は「資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人又は個人事業主」と書いている
  • 令和8年7月1日までに関東運輸局東京運輸支局で、一般貨物自動車運送事業の許可、特定貨物自動車運送事業の許可、貨物軽自動車運送事業の届出のいずれかを受けている(済ませている)こと
  • 令和8年10月30日時点でその事業を続けており、申請日の時点で引き続き事業を続ける意向があること

中小かどうかは法人単位で判断し、都内の事業所が小さくても、法人全体で従業員300人超かつ資本金3億円超の場合は申請できない。専用サイトの Q&A は、中小企業者の要件は「従業員数300人以下又は資本金3億円以下」のみで、その他の要件は無いと答えている。法人は、確定申告等の際に税務署に出す法人事業概況説明書(又は会社事業概況書)のうち、従業員の数が確認できる1ページ目の写しを出す。

「法人単位で判断するため、都内にある事業所が「従業員数300人以下又は資本金3億円以下」でも法人全体で「従業員数300人超かつ資本金3億円超」の場合は申請不可となります。」申請受付ポータルサイト よくある質問 A25

リースの車は、自動車リース事業者とのリース契約で借りて使っていれば対象になる。Q&A によると、車検証の所有者か使用者のどちらかに申請者の名前があれば交付の対象で、使用者も所有者も事業者でない車(使用者の名義が外注先の個人で、所有者の名義がリース会社の車など)は対象にならない。7月1日から10月30日までのあいだに休業していた期間があっても、交付要件を満たしていれば対象になる。

本社が都外にある事業者について、手引の Q&A は、営業所等の事業拠点が都内にあり、かつ、車両のナンバーが都内であれば対象になると答えている。都とほかの都道府県に営業所がある場合は、手引と専用サイトの Q&A はどちらも、都内にある営業所の都内ナンバーの車両のみを対象としている。申請は1社(個人事業主の場合は1人)につき1回限りで、都内に営業所が複数ある場合は本社がまとめて申請する。

都内に車庫だけがある場合は、手引と専用サイトで答えが違う

都内に車庫はあるが営業所が無い事業者の扱いについて、都の申請の手引の Q&A と、専用サイトの Q&A(PDF・2026年10月27日更新)は、別々の答えを書いている。

質問答え
本社は都外・都内に営業所手引(Vol.3): 営業所等の事業拠点が都内にあり、かつ、ナンバーが都内なら対象
専用サイト: ナンバーが都内なら対象
都内に車庫・営業所は無い手引(Vol.3): 対象にならない
専用サイト: ナンバーが都内なら対象

出典: 東京都「申請の手引」R8年度後半(Vol.3)の「よくある質問」と、申請受付ポータルサイトの「よくある質問の一覧表」Q3・Q4(いずれも2026年11月1日に取得)。表の欄は編集部の要約で、原文は下の引用

「A 対象になりません。一方で、都内に営業所があり、車庫が都外にある場合は、車両のナンバーが都内であれば対象になります。」東京都 申請の手引 よくある質問(都内に車庫はあるが営業所は無い場合)
「A4. 車両のナンバーが都内であれば対象になります。」申請受付ポータルサイト よくある質問の一覧表 Q4

都のページは「都内に営業拠点を有する」ことを事業者の要件に挙げており、手引の答えはこの要件と同じ向きになっている。どちらの答えが今の運用か、編集部では確認できていない(2026年11月1日時点)。郵送申請の封筒の表に書く文言も、都のページと手引は「支援金申請書類 在中」、専用サイトは「燃料費申請書類在中」と書いており、表記がそろっていない。

対象になる車の条件は?(7月1日までの登録・車検の満了日・車検証の7項目)

対象の車は、ガソリン・軽油などの化石燃料で走る車(電気自動車・水素自動車・二輪の自動車は対象外)のうち、令和8年7月1日までに東京運輸支局・管内の自動車検査登録事務所で登録と検査を受けた自動車か、軽自動車検査協会の東京主管事務所・管内の支所で検査を受けた軽自動車で、車検証に記録された有効期間の満了日が7月1日以降のものである。交付要綱の第4条と手引によると、車両は次の4つを全て満たす必要がある。第4条は、要件の全てを満たす車両のほかに、知事が必要と認める車両も交付の対象としている。

  • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車であること(二輪の自動車を除く)
  • 令和8年7月1日までに、関東運輸局東京運輸支局又は管内の自動車検査登録事務所で登録と検査を受けた自動車か、軽自動車検査協会東京主管事務所又は管内の支所で検査を受けた軽自動車で、車検証に記録された有効期間の満了する日が同日以降であること
  • 事業者の要件で定めた運送事業(一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業)の用に供する自動車であること
  • 事業者が所有するか、自動車リース事業者とのリース契約により借りて使っている自動車であること

申請する車両は、第2号様式の1(申請対象車両一覧)で、自動車検査証記録事項の7つの項目が要件を満たしているかを1台ずつ確かめる。様式は、一覧に記載の全ての車両について、次の項目が要件を満たしている場合にチェック印を付けるよう求めている。

  1. 自動車登録番号又は車両番号
    品川、世田谷、練馬、杉並、板橋、足立、江東、葛飾、江戸川、八王子、多摩のいずれかである。
  2. 用途
    貨物又は特種である。
  3. 自家用・事業用の別
    事業用である。
  4. 車体の形状
    (特種の場合)貨物輸送を目的とした形状である。
  5. 燃料の種類
    化石燃料(ガソリン、軽油、CNGなど)が含まれている。
  6. 所有者(使用者)の氏名又は名称
    申請者と同一である。
  7. 有効期間の満了する日
    令和8年7月1日以降である。

出典: 東京都「申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(第2号様式の1)」の確認欄(2026年11月1日に取得した Excel の1枚目)。太字が車検証の項目、続く文が要件で、どちらも様式のまま

都内ナンバーは、手引のフローチャートによると品川・世田谷・練馬・杉並・板橋・足立・江東・葛飾・江戸川・八王子・多摩の11地域である。手引は、ハイブリッド車を対象とし、電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車を対象外としている。小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等も対象外で、貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になる。

Q&A は、冷蔵冷凍車や高圧ガス運送用のタンク車について、主として貨物を運搬するタイプの特種用途自動車であれば対象になると答えている。緑ナンバーで貨物運送事業の許可を得ている霊柩車やゴミ処理用の車両も対象で、廃棄物運送事業者は、貨物運送事業法に基づく許可を受けた事業に使っている普通自動車(緑ナンバー)や届出を行った軽自動車(黒ナンバー)を保有している場合には、その車両が対象になる。

令和5年1月4日からの電子化後の車検証には有効期間が掲載されていないため、Q&A は「自動車検査証記録事項」の写しを出すよう求めている。手引は、紛失した場合に「車検証閲覧アプリ」からPDFデータをダウンロードし、印刷又は添付して出すよう案内している。車両を入れ替えた場合、車両一覧には令和8年7月1日時点に事業の用に供している車両を書く。7月1日時点で持っていた車両を申請の時点で廃車していた場合も、手引の Q&A によると、7月1日までに登録され、有効期間の満了日が同日以降であれば交付の対象になる。

東京都の燃料費支援金の申請はいつまで?(期間・電子と郵送・必要書類・支給の時期)

申請期間は令和8年10月30日から12月24日(木)までで、電子申請は12月24日の午後11時59分までに送信を完了し、郵送申請の場合は12月24日の当日消印有効である。都は、予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしている。予定台数と予算額の数字は、編集部が11月1日に確認した都のページ・交付要綱・申請の手引・専用サイトには書かれていない。

  1. 7.1許可・届出と車両の登録・検査等の基準日令和8年7月1日までに済ませ、車検の有効期間の満了日が同日以降
  2. 10.30受付の開始電子申請は午前9時から。この日時点で事業を続けていることも要件
  3. 12.24申請期間の最終日電子は午後11時59分までに送信完了・郵送は当日消印有効
  4. 3.26コールセンターの受付の最終日令和9年。午前9時から午後6時まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
  5. 3.31対象期間の終わり令和9年。対象期間は令和8年7月1日から

出典: 東京都都市整備局のページ(更新日 2026年10月28日)・交付要綱の第3条・第4条と附則・申請受付ポータルサイト(2026年11月1日に確認)。日付はすべて令和8年(2026年)〜令和9年(2027年)

都のページは、支援金の対象期間を令和8年7月1日から令和9年3月31日までとしているが、申請を受け付けるのは12月24日までになる。申請は電子と郵送のどちらでもでき、手引は、速やかな交付手続を進めるため、原則として電子申請を使うよう求めている。電子申請は専用サイトの「申請方法」にある申請フォームから行い、申請にはメールアドレスが要る。郵送の送付先は「〒170-0013 池袋サンシャイン通郵便局留」の事務局宛てで、簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送る。手引は、普通郵便で送って事故があった場合の責任は負えないとしている。

手引の「提出書類」によると、貨物運送事業者が出す書類は次のとおりである。

  1. 交付申請書兼状況報告書(第1号様式)。電子申請では、オンラインで入力する
  2. 申請対象車両一覧(第2号様式の1)
  3. 許可書等の写し。緑ナンバーと黒ナンバーの両方を申請する場合は、一般貨物又は特定貨物の許可書(又は東京運輸支局の証明)と、貨物軽自動車運送事業の届出書の両方が要る
  4. 法人の場合は、法人事業概況説明書又は会社事業概況書の写しと、履歴事項全部証明書の写し
  5. 申請する全ての車両の自動車検査証記録事項(A4判タテ)の写し
  6. 振込先の口座が分かる書類(普通預金は預金通帳等の写し、当座預金は当座勘定照合表・残高証明書・口座証明書等)
  7. 誓約書(第3号様式)。該当する項目にチェックを付ける

出典: 東京都「申請の手引」のⅥ 提出書類と、申請受付ポータルサイトの提出書類の欄(2026年11月1日に取得)。自治体の委託でバスを運行する場合の確認書(第4号様式)は貨物運送事業者には要らない

許可書や届出書を紛失した場合は、関東運輸局東京運輸支局に証明願を出して許可内容(又は届出内容)を証明してもらい、その写しを出す。誓約書は、申請日の前日から数えて過去5年間に重大な法令違反等が無いことと、過去に国・都道府県・区市町村等から交付決定の取消し等を受けていないこと、暴力団員等に当たらないこと、申請内容が適正であることの3項目にチェックを付ける形になっている。Q&A によると、誓約書の所在地や名称、代表者の職・氏名はゴム印でもよく、押印は認印でもよい。

審査では、電子申請の場合、まず登録した事業者情報が要件を満たしているかを確かめ、満たしていれば事業者IDとパスワードが知らされる。その後、事務局が書類の誤りや不足を確かめ、軽微なものは電話等で確認したうえで事務局が補正する場合がある。交付が決まると「交付決定兼交付額確定通知書」が郵送され、支援金は指定の口座に振り込まれる。支給の時期について、Q&A は「申請後の審査が終了次第、順次交付します。」と答えている。

支援金を受けられない・返すことになるのはどんな場合?

補正を求められてから2週間以内に直さないと申請は撤回されたものとみなされ、偽りの申請や要件に当たらないことが分かった場合は、交付決定が取り消されて支援金の返還を命じられる。交付要綱の第11条は、申請に不備がある場合などに、都が補正を求めた日から2週間以内に補正が行われなかったときは、申請を撤回したものとみなすと定めている。交付決定の後に、申請の不備による振込不能等があり、その状態が2週間続き、それが申請事業者の責めに帰すべき事由による場合も、申請の撤回があったものとみなされる。

「第6条の規定による申請に不備がある、必要な書類が提出されなかった、事実と異なることが判明した等の場合で、申請事業者に対して必要な補正を求めたにもかかわらず、その日から2週間以内に補正が行われなかった場合は、第1項による申請の撤回があったものとみなす。」交付要綱 第11条第3項

交付要綱の第12条によると、偽りその他不正の手段によることが明らかなときや、事業者・車両の要件に該当しないことが判明したときなどには、都は交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付を受けている場合は返還を命じる。手引は、交付の後でも要件を満たさない事実や虚偽・不正等が分かった場合は、交付した支援金の返還に加えて違約金の支払いを求めるとしている。手引の冒頭は、不正受給(交付要件を満たしているように偽って申請すること等)を犯罪と書いている。

ほかの自治体の支援との関係は、交付要綱の第7条に定めがある。申請の時点で、同じ種類の支援(保有車両に対する燃料費高騰分の支援)を都内のほかの自治体に申請している場合は、この支援金を申請できない。その申請を、この支援金の申請の前に取り下げている場合は申請できる。

「申請事業者が、本支援金申請時において、本支援金と同種の支援(保有車両に対する燃料費高騰分の支援)を、都内他の自治体に申請している場合においては、本支援金の申請は行えないものとする。」東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付要綱 第7条

手引の Q&A は、都の交付決定の後に区や市が同様の補助金を創設しても、都の交付を遡って不交付にすることはないとしている。都内の区市町村や他の道府県の同種の支援の有無と中身は、編集部では確認できていない(2026年11月1日時点)。暴力団や、代表者・役員・従業者などに暴力団員等に当たる者がいる法人・団体は、交付の対象にならない(交付要綱の第8条)。

交付を受けた事業者は、支援金に係る収入を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理して保管し、支援金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保存する(交付要綱の第13条)。手引によると、申請書や提出書類の記載内容と交付・不交付の結果は、国や地方公共団体などの他の行政機関が別の給付金等の審査に必要な場合に、その限度で提供されることがある。

立場ごとに確かめること

ここまでの交付要綱・手引・専用サイトの内容を、運送業の立場ごとに並べると次のようになる。どの立場でも、車両はガソリン・軽油などの化石燃料で走る車(電気自動車・水素自動車・二輪の自動車は対象外)で、7月1日までに登録・検査を受け、有効期間の満了日が同日以降の都内ナンバーの事業用の車両に限られる。

緑ナンバーの
運送会社
(法人)
1台3万4,500円
中小の要件は法人単位
履歴事項全部証明書と法人事業概況説明書の写しが要る(法人のみ)
黒ナンバーの
個人事業主
(軽貨物)
1台1万2,000円
7月1日までに東京運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出
届出書の写しを出し、申請は1人1回限り
緑と黒の
両方がある
事業者
1回の申請で両方を申請する
許可書(又は証明)と届出書の両方の写しが要る
リースで
使っている車
自動車リース事業者とのリース契約で借りた車も対象になる
所有者か使用者に申請者の名前が要る
都外に本社・
都内に営業所
都内の営業所の都内ナンバーの車両のみが対象
申請は本社がまとめて行う
都内に
車庫だけ
(営業所
なし)
手引は「対象になりません」、専用サイトのQ&Aは「対象になります」
事務局(電話03-6744-7494)に確かめる
EV・水素の
トラック、
バイク便
電気自動車・水素自動車・自動二輪車は対象外
ハイブリッド車は対象になる
区や市の
支援も
受けたい
事業者
都内の他の自治体に同じ種類の支援を申請中なら、取り下げてから申請する(交付要綱の第7条)

出典: 東京都の交付要綱・申請の手引(Vol.3)・申請受付ポータルサイトとその よくある質問をもとに編集部が整理(2026年11月1日に確認)

どの立場でも、申請の締め切りは12月24日で、予定台数(予算額)に達するとそれより前に受付が終わる。事務局のコールセンターは、令和9年3月26日まで、午前9時から午後6時まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)問い合わせを受け付けている。

編集部の見方

期限とQ&Aの違いから読めること

12.24まで申請期間の最終日都のページ
11地域対象の都内ナンバー手引のフローチャート

01

締め切りの前に終わることがある

都は、予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしている。予定台数と予算額の数字は、編集部が11月1日に確認した資料には書かれておらず、受付の進み具合も、編集部が確認した範囲では公表されていない。

台数の上限と申し込みの進み具合が分からないため、要件を満たす事業者にとっては、12月24日を待たずに書類をそろえて申請するほうが、受付の終了に間に合わないおそれを小さくできる〈推論〉。電子申請では事業者情報の審査が先に行われ、事業者IDが知らされてから車両の申請に進むので、その分の日数もかかる〈推論〉。

02

車庫だけの事業者は先に事務局へ

都内に車庫だけがある事業者の扱いは、手引と専用サイトのQ&Aで答えが逆になっている。都のページの要件は「都内に営業拠点を有する」で、手引の答えと同じ向きになる。

交付要綱の第12条は、交付の後に要件に当たらないことが分かった場合に、交付決定を取り消して返還を命じると定めているため、車庫だけの事業者は、専用サイトのQ&Aだけで判断せず、申請の前に事務局へ確かめておくほうがよい〈推論〉。編集部は、都がどちらかの答えを改めた時点でこの記事を更新する。

出典: 東京都都市整備局のページ(更新日 2026年10月28日)・申請の手引(Vol.3)・申請受付ポータルサイトの よくある質問の一覧表(2026年10月27日更新)。いずれも2026年11月1日に確認

まとめ

  • 東京都は2026年10月30日、都内の中小の運送事業者などに向けた燃料費の支援金の受付を始め、申請期間は12月24日までである。
  • 1台あたりの額は、緑ナンバーのトラック等が3万4,500円、黒ナンバーのトラック等が1万2,000円で、1事業者あたりの台数に上限はない。
  • 対象は、都内に営業拠点があり、令和8年7月1日までに東京運輸支局で許可・届出を済ませた資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者が、同日までに登録・検査を受けた都内ナンバーの事業用の車両で、ガソリン・軽油などの化石燃料で走る車(電気自動車・水素自動車・二輪の自動車は対象外)である。
  • 電子申請は12月24日の午後11時59分までに送信を完了し、郵送申請は同日の当日消印有効で、都は予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしている。
  • 都内に車庫だけがあり営業所が無い場合の扱いは、手引と専用サイトのQ&Aで答えが違っている。

よくある質問

東京都の燃料費の支援金は1台いくら?

一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車(緑ナンバーのトラック等)は1台3万4,500円、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車(黒ナンバーのトラック等)は1台1万2,000円です。交付要綱の別表に定められた定額で、1事業者あたりの申請台数に上限はありません。手引の記載例では、緑ナンバー5台と黒ナンバー3台で合計20万8,500円になっています。

申請はいつまで?

申請期間は令和8年10月30日(金)から12月24日(木)までで、郵送申請の場合は12月24日の当日消印有効です。電子申請は12月24日の午後11時59分までに送信(申請)を完了する必要があります。ただし、都は予定台数(予算額)に達した時点で事業を終えるとしているため、期限より前に終わることがあります。

黒ナンバーの軽貨物の個人事業主も対象?

対象になります。都内に営業拠点があり、令和8年7月1日までに関東運輸局東京運輸支局で貨物軽自動車運送事業の届出を行い、10月30日時点で事業を続けている事業者が対象で、手引は中小の要件に個人事業主を含めています。車両は、ガソリン・軽油などの化石燃料で走る車(電気自動車・水素自動車・二輪の自動車は対象外)のうち、7月1日までに軽自動車検査協会東京主管事務所か管内の支所で検査を受け、車検の有効期間の満了日が同日以降の軽自動車で、1台あたり1万2,000円です。申請は1人につき1回限りです。

リースの車や、7月以降に入れ替えた車は?

自動車リース事業者とのリース契約で借りて使っている車も対象で、専用サイトのQ&Aは、車検証の所有者か使用者のどちらかに申請者の名前があれば対象としています。使用者も所有者も事業者でない車(使用者が外注先の個人の車など)は対象になりません。車両を入れ替えた場合、車両一覧には令和8年7月1日時点に事業の用に供している車両を書きます。

本社が都外でも申請できる?

手引のQ&Aは、本社が都外でも、営業所等の事業拠点が都内にあり、かつ車両のナンバーが都内であれば対象になると答えています。都とほかの都道府県に営業所がある場合は、都内にある営業所の都内ナンバーの車両だけが対象です。都内に車庫はあるが営業所が無い場合は、手引と専用サイトのQ&Aで答えが違うため、申請の前に事務局(03-6744-7494)に確かめてください。

EVやハイブリッドのトラックは対象?

ハイブリッド車は対象になります。対象は化石燃料を使用して自ら走行する自動車で、手引は電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車を対象外としています。フォークリフトなどの小型特殊自動車やトレーラーなどの被けん引車も対象外で、冷蔵冷凍車のような貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。

ほかの区や市の支援金も受けられる?

交付要綱の第7条は、申請の時点で同じ種類の支援(保有車両に対する燃料費高騰分の支援)を都内の他の自治体に申請している場合は、この支援金を申請できないと定めています。ただし、その申請を、この支援金の申請の前に取り下げている場合は申請できます。手引のQ&Aは、都の交付決定の後に区や市が同様の補助金を創設しても、都の交付を遡って不交付にすることはないとしています。

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働く車買取ナビ編集部

トラック・重機・商用車の買取相場と、持ち主に関わる制度・業界の出来事を伝えています。運営: 奥義合同会社(運営者情報)

事実は、国の発表・法令・メーカーの公式発表の原文に当たって書いています。

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出典と参考資料

  1. 東京都都市整備局「東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」(更新日 2026年10月28日) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kotsu_butsuryu/kotsuseisaku/kotsu_suishin/nenryou_koutou_taisaku
  2. 東京都「東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付要綱」(最終改正 令和8年7月23日・PDF) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2026-10-26-175442-486
  3. 東京都「東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金 申請の手引」(R8年度後半 Vol.3・Word) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2026-10-27-154938-305
  4. 東京都「申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(第2号様式の1)」(Excel) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2026-10-26-175119-890
  5. 東京都「誓約書(第3号様式)」(Word) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2026-10-26-175126-274
  6. 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金 申請受付ポータルサイト(2026年10月30日開設) https://nenryo2026-2.metro.tokyo.lg.jp/
  7. 同ポータルサイト「申請方法」(電子申請の申請フォームと郵送申請の送付先) https://nenryo2026-2.metro.tokyo.lg.jp/#application
  8. 同ポータルサイト「よくある質問の一覧表」(PDF・2026年10月27日更新) https://nenryo2026-2.metro.tokyo.lg.jp/pdf/faq.pdf?20261027

アイキャッチの画像: AIで生成したイメージです(実在の車両・現場の写真ではありません)

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