法令・制度 公開
東京都の自動車環境管理計画書、改正で何が変わる?
30台以上は令和9年6月30日までに提出
都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者は東京都の自動車環境管理計画書制度の対象で、都の予定では令和9年6月30日までに第6期の計画書と令和8年度の実績報告書を出し、30台未満の事業者はこの制度の対象に当たらない。都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者には特定低公害・低燃費車の導入義務もあり、令和9年4月1日の改正で、導入義務率は特定低公害・低燃費車が30%から40%に、乗用車の非ガソリン車が20%から50%に上がり、達成期限は令和13年度末(令和14年3月31日)になる。30台以上の事業者が毎年度出す自動車環境管理実績報告書は、同じ令和9年4月1日の施行で、出す期限が5月末日から6月末日に変わる。施行規則の改正は令和8年10月9日に公布され、都は10月28日に説明の資料と動画を公開した。
この記事のポイント
- 30台以上は令和9年6月30日までに計画書と実績報告書都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者は、都の予定では、第6期の計画書と令和8年度の実績報告書を令和9年6月30日までに出す。令和9年4月1日からは、実績報告書の提出期限が5月末日から6月末日に変わる。都内ナンバーの自動車が30台未満の事業者は、自動車環境管理計画書制度の対象外になる。
- 200台以上は令和13年度末までに40%・50%都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者は、特定低公害・低燃費車を40%以上(換算後)、普通自動車等のうち専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の車(これを改造して特種の用途に供するものを含み、軽自動車を除く)の非ガソリン車を50%以上(換算後)にする。施行規則の附則により、施行日(令和9年4月1日)から令和14年3月30日までの間は、40%を30%、50%を20%と読み替えて適用する。
- 令和9年4月1日以後に導入する車は第6期の要件で判定都内で200台以上の自動車を使う事業者が導入率を数えるとき、令和9年4月1日以後に導入するEV・FCV・PHEVは、すべて特定低公害・低燃費車になる。同日以後に導入するディーゼルの重量車(貨物車・車両総重量3.5トン超)は、H28年規制適合とR7年度燃費基準105%以上達成の両方を満たす車が数えられる(都の説明資料のディーゼル車の例)。
マーカーを引いた文を節ごとに拾い読みするだけでも、要点が分かるように書いています。
東京都は、都内で多くの自動車を使う事業者に向けた2つの制度を、令和9年4月1日に改正する。1つは、200台以上の自動車を使う事業者に一定の割合の低公害・低燃費車の導入を求める「特定低公害・低燃費車の導入義務制度」で、もう1つは、30台以上の事業者に計画書と毎年度の報告書を出させる「自動車環境管理計画書制度」である。この記事では、東京都公報に載った施行規則の改正、都環境局のページ、リーフレット、説明動画の資料をもとに、都内で車を使う運送会社が知りたい点を問いの順に整理する。
東京都の自動車環境管理計画書と導入義務、自分の会社は対象?(都内ナンバー30台・200台の数え方・島しょ)
都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者は自動車環境管理計画書制度の対象で、都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者は、それに加えて特定低公害・低燃費車の導入義務の対象になる。都のページは、計画書制度の対象を「東京都内(島しょを除く)に使用の本拠を有する(都内ナンバー)自動車を30台以上使用する事業者」、導入義務の対象を「都内(島しょを除く。)で200台以上の自動車を使用する事業者」と書いている。2つの制度は、数える車の種類が違う。
| 制度 | 対象と台数の数え方 |
|---|---|
| 自動車環境 管理計画書 制度 30台以上 | 都内ナンバー |
| 特定低公害・ 低燃費車の 導入義務 200台以上 | 普通自動車、 |
出典: 東京都環境局「自動車環境管理計画書」「特定低公害・低燃費車の導入義務制度について」(どちらも更新日 2026年10月28日)と、検討会(第6期)第1回の参考資料1の施行規則の第16条・第17条。表の欄は編集部の要約
都内に複数の事業所がある場合、都のページは、計画書制度ではその全事業所の台数の合計が30台以上であれば対象になるとし、導入義務については「※都内に複数の事業所を有する事業者は、全ての使用台数で判断します。」と書いている。本社が都外にある事業者も、都内にある事業所で30台以上を使っていれば計画書制度の対象になる。条例の第28条は、台数を数える都内の事業所から、島しょ地域に存する町村の区域にある事業所を除いている。
だれの台数として数えるかについて、条例の第35条は、導入義務を負う者を「自動車の使用者(自動車の賃貸等を業とする者にあっては、所有者とする。)」としている。リースで借りて使っているトラックの数え方を、都のページとリーフレットは個別に説明しておらず、編集部が2026年11月2日に確認した範囲では答えが見つからなかった。都の相談窓口(自動車環境管理計画書相談窓口 03-5388-3526、土日・祝祭日を除く午前9時から午後5時まで)が問い合わせを受け付けている。
令和9年4月から何が変わる?(導入義務率40%・50%・達成期限・実績報告書は6月末日)
改正は令和9年4月1日に施行され、都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者の導入義務率は特定低公害・低燃費車が30%から40%に、乗用車の非ガソリン車が20%から50%に上がり、達成期限は令和13年度末(令和14年3月31日)になる。30台以上の事業者が毎年度出す自動車環境管理実績報告書(以下、実績報告書)は、提出期限が5月末日から6月末日に変わる。
| 項目 | いま(第5期)→ 令和9年4月1日から (第6期) |
|---|---|
| 特定低公害・ 低燃費車の 導入義務率 | 30%以上 → 40%以上 |
| 乗用車の 非ガソリン車の 導入義務率 | 20%以上 → 50%以上 |
| EV・FCVの 換算率 乗用車の 非ガソリン車 | 1台で2台分 → 1台で3台分 |
| 実績報告書の 提出期限 | 5月末日 → 6月末日 |
出典: 東京都公報 令和8年10月9日(第18645号)の東京都規則第百五十八号、東京都環境局「低公害・低燃費車導入義務制度の改正について」(リーフレット・令和8年10月28日)、改正後の換算の要綱(令和8年10月22日告示第1077号)。導入義務率はどちらも換算後の割合
導入義務率の改正は、施行規則の第17条の割合を書き換える形で行われた。施行規則の附則は、施行日から令和14年3月30日までの間、改正後の割合を改正前の割合と読み替えて適用すると定めており、40%と50%は令和13年度末に向けた割合になる。
「新規則第十七条第五項の規定は、施行日から令和十四年三月三十日までの間にあっては、同項中『五十パーセント』とあるのは『二十パーセント』と読み替えて、適用する。」東京都規則第百五十八号 附則第3項
附則の第2項は、特定低公害・低燃費車の導入義務率(第17条第3項)について、同じ期間は「四十パーセント」を「三十パーセント」と読み替えると定めている。計画書制度では、実績報告書の期限のほか、都のページによると、事業者サイトの改修などの報告書の負担軽減、トップランナーの公表と表彰、自動車使用合理化の手法の追加が改正の内容になる。
改正の手続きの日付は、都の資料で確かめられる。施行規則を改める東京都規則第百五十八号は令和8年10月9日に公布され、換算率と特定低公害・低燃費車の要件を定める要綱は令和8年10月22日の告示で改正された。都は改正の前に、検討会を令和7年12月5日から令和8年8月25日までに計4回開き、令和8年6月25日から7月24日まで意見を募り、38件の意見が寄せられた。10月28日に都が行ったのは、2つのページの更新とリーフレット・説明動画の公開である。
どのトラックが特定低公害・低燃費車に数えられる?(第6期の要件・換算率)
令和9年4月1日以後に導入する車は第6期の要件で判定され、EV・FCV・PHEVはすべて特定低公害・低燃費車になり、それ以外の車は、自動車の種別ごとの排出ガス基準と燃費基準の両方を満たすものが対象になる。都の説明資料は、PHEVについて「令和9年4月1日以降に導入するPHEVは全て特定低公害・低燃費車となります(排出ガス基準の撤廃)。」と書いている。トラックの要件は車両総重量で3つの種別に分かれ、説明資料はガソリン車とディーゼル車の例を次のように抜き出した。
| 自動車の 種別 | 排出ガス基準と 燃費基準 (両方を満たす) |
|---|---|
| 軽量車 (貨物車) 車両総重量 1.7トン以下 | 排出ガス: H30年基準50%以上低減 燃費: R4年度基準100%以上達成 |
| 中量車 (貨物車) 車両総重量 1.7トン超 3.5トン以下 | 排出ガス: H30年基準50%以上低減 燃費: R4年度基準100%以上達成 |
| 重量車 (貨物車) 車両総重量 3.5トン超 | 排出ガス: H28年規制適合 燃費: R7年度基準105%以上達成 |
出典: 東京都環境局の説明動画の資料(令和8年10月)の13枚目「第6期(R9年4月1日以降)導入車両の要件」の貨物車の行。車両総重量の区分は改正後の要綱の第2条。ほかの燃料の種別と乗合車・乗用車の要件は要綱で定められている
説明資料は、排出ガス基準は車両の型式から判断するとし、例として「型式の先頭が『2』ならばH28規制適合となり、要件合致」(重量車のディーゼル車)と、型式の先頭が「6」「5」ならH30年基準50%以上低減に当たる(乗用車・軽量車・中量車のガソリン車)ことを挙げている。燃費については、国土交通省の「自動車の燃費性能に関する公表」を参考にするよう案内している。
導入率を数えるときは、車の種類ごとの換算率を掛ける。特定低公害・低燃費車の導入率の換算率は変わらず、乗用車の非ガソリン車の導入率で、令和9年4月1日以後に導入したEV・FCVが1台で3台分になる。
| 車の 種類 | 特定低公害・ 低燃費車の 導入率 | 乗用車の 非ガソリン 車の導入率 |
|---|---|---|
| 電気自動車 (EV)・ 燃料電池 自動車 (FCV) | 3台分 | 2台分→3台分 令和9年4月1日以後に |
| プラグイン ハイブリッド 自動車 (PHEV) | 2台分 | 2台分 |
| それ以外の 特定低公害・ 低燃費車 | 1台分 | 1台分 HVに |
出典: 改正後の換算の要綱の第3条・第4条(令和8年10月22日告示第1077号・令和9年4月1日施行)と、東京都環境局「特定低公害・低燃費車の導入義務制度について」の「③換算率の改正」
都のページは「変更後の換算率は、令和9年4月1日以後に導入された車両に適用します。」と書いている。乗用車の非ガソリン車は、普通自動車等のうち専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の車(これを改造して特種の用途に供するものを含み、軽自動車を除く)のうち、特定低公害・低燃費車に当たるEV・FCV・PHEV・HVを指す。
導入率はどう計算する?(都の計算例250台で45.2%)
導入率は、令和9年4月1日以後に導入した車と、それより前に導入して使い続けている車を、それぞれの要件と換算率で数えて足し、総使用台数で割って出し、都の計算例では250台で45.2%になる。都の説明資料の計算例は、総使用台数250台の事業者で、第6期以降に導入した50台と、第5期末までに導入して使い続けている200台に分けて数えている。
出典: 東京都環境局の説明動画の資料(令和8年10月)の17枚目「特定低公害・低燃費車の導入率計算例」。編集部が式から計算し直して一致を確かめた
この例では、第6期以降に導入した50台のうち24台、第5期末までに導入した200台のうち136台が要件に当たらない車で、換算後の台数に入っていない。説明資料は「※第6期以降に廃車したものは算定対象外」と注記している。乗用車の非ガソリン車の導入率も同じ形で、乗用車50台のうち換算後30台分で60.0%になる例が載っている。
何を、いつまでに出す?(第6期の計画書と令和8年度の実績報告書)
都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者は、都の予定では、第5期5年目(令和8年度)の実績報告書と第6期の計画書を令和9年6月30日までに出す。都の説明資料の「今後のスケジュール」は、次の順に手続きが進むとしている。
- 令和9年2月頃: 都が第6期の計画書の作成に係る説明動画を公開する予定で、都のページは第6期の各種様式も令和9年2月頃に掲載する予定としている
- 令和9年3月下旬: 都が、令和8年度の実績報告書と第6期の計画書の提出を依頼する
- 令和9年4月1日: 第6期の計画期間が始まる
- 令和9年6月30日: 令和8年度の実績報告書と第6期の計画書の提出期限
- 2月頃第6期の様式と説明動画令和9年。掲載の予定
- 3月下旬都が提出を依頼令和9年
- 4.1改正の施行・第6期の開始令和9年
- 6.30計画書と実績報告書の提出期限令和9年
出典: 東京都環境局の説明動画の資料(令和8年10月)の22枚目「今後のスケジュール」と、東京都環境局「自動車環境管理計画書」(更新日 2026年10月28日)
計画書は5年度ごとの計画期間で作り、第5期は令和4年度から令和8年度までである。施行規則の第16条は、計画書を、特定事業者に当たることとなった日か計画期間が満了した日から3月以内に出すと定めており、第6期の計画書の期限が令和9年6月30日になるのは、第5期の計画期間が満了する令和9年3月31日から3月以内というこの定めに当てはめた結果と合っている〈推論〉。計画書の内容を変えたときは変えた日から60日以内に変更の計画書を出し、自動車環境管理者を選任・変更したときは60日以内に届け出る。
出さない・導入を怠るとどうなる?(勧告・公表・科料)
都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者が計画書や実績報告書を正当な理由なく出さない場合は、知事が期限を定めて提出を勧告でき、都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者が正当な理由なく低公害・低燃費車の導入を怠った場合は必要な措置を勧告でき、正当な理由なく勧告に従わないと公表されることがある。条例の第32条と第36条が勧告を、第156条が公表を定めている。
「知事は、正当な理由なく、前条の規定に違反して低公害・低燃費車の導入を怠った者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。」都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第36条
条例の第156条は、第32条や第36条などの規定による「勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。」と定めている。第163条の定めでは、第28条第1項・第2項の計画書を出さなかった者と、第29条の報告(実績報告書)をせず、又は虚偽の報告をした者は、科料に処される。都の説明資料は、計画書制度について、計画書と報告書を出さない事業者には期限を定めて提出を勧告し、それに従わない場合は「公表や科料」になるとまとめている。
この節の条文は、令和7年12月の検討会の資料に載った条例の抜粋による。科料の額は、この抜粋には書かれていない。
車を入れ替える・手放すときは?(導入した時期で変わる要件と算定)
導入率の計算では、令和9年4月1日以後に導入した車は第6期の要件と換算率で、それより前に導入して使い続けている車は第5期の要件と換算率で数え、第5期までに導入した車を更新した場合は第6期の要件で判定する。リーフレットは「※5 第5期までに導入された車両を更新した場合は第6期要件にて該当を判定します。」と注記している。第5期以前に導入した車の要件は、第6期とは別の表(H17年基準・H27年度基準などの組み合わせ)で定められている。
説明資料の計算例では、第6期以降に廃車した車は算定の対象から外れる。導入率の分母は総使用台数なので、要件に当たらない車を手放すと分母が小さくなり、導入率は上がる〈推論〉。一方で、第5期の要件で数えていた車を新しい車に替えると、新しい車は第6期の要件で判定されるため、同じ種類の車でも数えられなくなることがある〈推論〉。
燃費の数値が変わった車の扱いも、都のページに注記がある。都は、日野自動車株式会社等の一部自動車で型式認証審査時の性能試験における不正行為が判明したことに伴い、「燃費性能の変更により特定低公害・低燃費車に該当しなくなった自動車については、非該当自動車として公表します。」と書き、令和5年7月31日と9月20日に公表した非該当自動車一覧を載せている。
立場ごとに確かめること
ここまでの都の資料と施行規則の内容を、都内で車を使う事業者の台数ごとに並べると、次のようになる。どの立場でも、台数は都内(島しょを除く)の事業所で使う車で数え、導入率の計算の対象は普通自動車、小型自動車、軽自動車(二輪自動車と被けん引自動車を除く)に限られる。
| 都内ナンバーの 車が 30台未満 | 計画書と |
|---|---|
| 低公害・低燃費車を | |
| 30台以上 200台未満 | 令和9年6月30日までに |
| 導入義務の | |
| 200台以上 | 計画書・ |
| 令和14年3月31日までに | |
| 本社は都外・ 都内に事業所 | 都内の事業所で |
| 都内に事業所が | |
| 島しょの 事業所の車 | 台数に入らない。 |
出典: 東京都環境局「自動車環境管理計画書」「特定低公害・低燃費車の導入義務制度について」(どちらも更新日 2026年10月28日)・説明動画の資料(令和8年10月)・条例と施行規則の抜粋(令和7年12月の検討会の参考資料1)をもとに編集部が整理(2026年11月2日に確認)
都内ナンバーの自動車を30台以上使うどの事業者も、令和9年4月1日以後の実績報告書の期限は6月末日で、第6期の様式は令和9年2月頃に都のページに掲載される予定である。導入義務の問い合わせは東京都環境局 環境改善部 自動車環境課 自動車対策担当(03-5388-3462)、計画書制度の問い合わせは自動車環境管理計画書相談窓口(03-5388-3526)が受け付けている。
編集部の見方
第6期の要件と期限から読めること
01
200台未満でも計画書で導入を書く
導入義務の割合がかかるのは200台以上の事業者だが、30台以上の事業者が出す計画書にも、特定低公害・低燃費車の導入の取組を書く項目がある。第6期の計画書は令和9年度から令和13年度までの5年度分になる。
都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者のうち、車検や買い替えの時期が第6期の5年度に重なる事業者は、令和9年4月1日以後に入れる車が第6期の要件に当たるかを、計画書を書く前に型式と国土交通省の燃費の公表で確かめておくと、計画と実際の入れ替えを合わせやすい〈推論〉。第6期の要件に当てはめた一覧があるかは、編集部では確認できていない(2026年11月2日時点)。
02
200台以上は入れ替えの順番で導入率が動く
導入率は、導入した時期ごとに要件と換算率を分けて数える。第5期までに導入した車を更新すると第6期の要件で判定され、廃車した車は算定の対象から外れる。
附則の読み替えで令和14年3月30日までは30%・20%が適用されるため、都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者は、令和13年度末の40%・50%に向けて、どの車をいつ入れ替えるかを年度ごとに計算しておくと、達成の見通しを立てやすい〈推論〉。編集部は、都が第6期の様式や一覧を掲載した時点でこの記事を更新する。
出典: 東京都環境局「自動車環境管理計画書」「特定低公害・低燃費車の導入義務制度について」(どちらも更新日 2026年10月28日)・説明動画の資料(令和8年10月)・東京都規則第百五十八号。いずれも2026年11月2日に確認
まとめ
- 都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者は、都の予定では、第6期の計画書と令和8年度の実績報告書を令和9年6月30日までに出し、30台未満の事業者は自動車環境管理計画書制度の対象に当たらない。
- 30台以上の事業者の実績報告書の提出期限は、令和9年4月1日の施行で5月末日から6月末日に変わる。
- 都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者の導入義務率は、令和9年4月1日の改正で、特定低公害・低燃費車が30%から40%に、乗用車の非ガソリン車が20%から50%に上がり、達成期限は令和13年度末になる。
- 施行規則の附則により、施行日から令和14年3月30日までの間は40%を30%、50%を20%と読み替えて適用する。
- 都内で200台以上の自動車を使う事業者の導入率では、令和9年4月1日以後に導入する車は第6期の要件で判定され、乗用車の非ガソリン車の導入率では、同日以後に導入したEV・FCVを1台で3台分に数える。
- 施行規則の改正は令和8年10月9日に公布され、都は10月28日に説明の資料と動画を公開した。
よくある質問
都内で使う車が30台未満なら、手続きは要らない?
自動車環境管理計画書制度の対象は、都内(島しょを除く)に使用の本拠がある都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者で、30台未満の事業者は計画書と実績報告書を出す対象に当たりません。特定低公害・低燃費車の導入義務の対象は、都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者です。ただし、条例第34条は、自動車を使う者に、低公害・低燃費車などを使うよう努めることを求めています。
本社が都外でも対象になる?
本社が都外でも、都内(島しょを除く)の事業所で都内ナンバーの自動車を30台以上使っていれば、計画書制度の対象になります。都のページは「※本社が都外にあっても、都内にある事業所で30台以上使用していれば対象になります。」と書いています。都内に事業所が複数ある場合は、全ての事業所の台数の合計で判断します。
重機やトレーラーも台数に入る?
計画書制度の30台には、普通自動車、小型・軽自動車(二輪車を除く)に加えて、大型・小型特殊自動車も入ります。導入義務の200台と導入率の計算は、施行規則の第17条により、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち二輪自動車と被けん引自動車を除いた車で数えます。都の説明資料も、導入義務の対象車両から大型・小型特殊車と被けん引車を除いています。
40%は令和9年4月からすぐに必要?
都内(島しょを除く)で200台以上の自動車を使う事業者について、施行規則の附則は、施行日(令和9年4月1日)から令和14年3月30日までの間は、40%を30%と読み替えて適用すると定めています。都は、40%の達成期限を令和14年3月31日(令和13年度末)としています。乗用車の非ガソリン車の50%も、同じ期間は20%と読み替えます。
ハイブリッドのトラックは数えられる?
都内で200台以上の自動車を使う事業者の導入率では、令和9年4月1日以後に導入するEV・FCV・PHEV以外の車は、自動車の種別ごとの排出ガス基準と燃費基準の両方を満たすと特定低公害・低燃費車になり、1台で1台分に数えます。都の説明資料の要件の表はガソリン車とディーゼル車の抜き出しで、ほかの燃料の種別は環境局のページの要綱で確かめるよう案内しています。乗用車の非ガソリン車の導入率は、普通自動車等のうち専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の車(これを改造して特種の用途に供するものを含み、軽自動車を除く)だけで計算し、特定低公害・低燃費車に当たるハイブリッド車は1台で1台分に数えます。
自分のトラックが当たるかはどう確かめる?
都のページに特定低公害・低燃費車一覧表(令和8年8月1日現在)があり、販売開始直後の自動車は一覧に掲載されていない場合があります。都の説明資料は、排出ガス基準は型式から判断し、燃費は国土交通省の「自動車の燃費性能に関する公表」を参考にするよう案内しています。第6期の要件に当てはめた一覧があるかは、編集部では確認できていません(2026年11月2日時点)。
実績報告書の6月末日はいつの分から?
施行規則の改正は令和9年4月1日に施行されます。都の予定では、都内ナンバーの自動車を30台以上使う事業者の、第5期5年目(令和8年度)の実績報告書と第6期の計画書の提出期限が、令和9年6月30日です。都は令和9年3月下旬に書類の提出を依頼する予定としています。
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関連するニュース
出典と参考資料
- 東京都環境局「特定低公害・低燃費車の導入義務制度について」(更新日 2026年10月28日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/sgw/pollution/obligation
- 東京都環境局「自動車環境管理計画書」(更新日 2026年10月28日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/sgw/newplan/newplan
- 東京都環境局「低公害・低燃費車導入義務制度の改正について」(リーフレット・令和8年10月28日・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/2026-10-28-094756-930
- 東京都環境局 説明動画の資料(「自動車環境管理計画書制度」及び「低公害・低燃費車の導入義務制度」の改正について・令和8年10月・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/Slides
- 東京都公報 令和8年10月9日(第18645号)東京都規則第百五十八号(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/2026-10-22-105927-116
- 東京都 換算する方法を定める要綱(令和8年10月22日告示第1077号による改正後・令和9年4月1日施行・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/2026-10-26-145149-912
- 東京都 特定低公害・低燃費車及び知事が別に定める乗用車に関する要綱(令和8年10月22日告示第1075号・第1076号による改正後・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/2026-10-26-145124-012
- 東京都環境局「自動車環境管理計画書制度等改正に係る検討会(第6期)」(更新日 2026年8月25日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/sgw/newplan/committee/
- 東京都環境局 検討会(第6期)第1回 参考資料1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・施行規則(抜粋)」(令和7年12月・PDF) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/06_reference1_keikaku6_1
アイキャッチの画像: AIで生成したイメージです(実在の車両・現場の写真ではありません)


